大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和36(オ)629 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由第一の(一)について。

しかし、原判決の所論請求についてした判断は、これを正当として是認すること

ができる。そして、第一審判決が所論道路供用廃止処分無効確認についてその訴を

不適法として却下したが、同時に仮定的に本案の認定をし上告人の請求を棄却して

いるのであるから、原審が確認の利益があり訴は適法ではあるがその請求は理由が

ないとしたような場合には、原審が民訴三八八条により事件を第一審裁判所に差し

戻さなくとも差し支えないものと解するを相当とする。されば、所論は採ることが

できない。

同(二)について。

論旨は、第一審の訴訟手続に違憲、違法があるというに過ぎないものであつて、

原判決に対する攻撃とは認められないから、上告適法の理由として採ることができ

ない。

同第二ないし第四について。

しかし、原判決の事実認定(但し原判決は所論第二の(二)の事実については何

ら判示していないから、この点に対する所論は、上告適法の理由とならない)は、

挙示の証拠関係(所論中乙第七号証が偽作、変造である旨の主張は、これを認むべ

き証拠がない)に照し、肯認できないことはなく、その認定した事実関係の下に原

判決がなした判断もすべてこれを正当として是認できる。所論は、原判決の裁量に

属する証拠の取捨、判断を非難し、原判決が適法になした事実認定を争い、これと

異る事実関係を前提として所論の違憲、違法あるがごとく主張するに帰し、採るこ

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とができない。

同第五について。

所論千葉県知事が本件土地を千葉県に交付した処分の無効であることの確認を求

める請求についてした原判決の判断は、これを正当として是認することができる。

されば、この点に関する所論は採ることができない。その余の請求についての所論

は、具体的な理由を示していないから、上告適法の理由として採ることができない。

同第六について。

この点についての原判決の判示は、正当であると認められるから、所論は採るこ

とができない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に則り、裁判官の全員一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 高 木 常 七

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